

東広島市観光マスコットの利用については、2種類あります。
1. のん太の派遣を依頼する
のん太をイベント等に呼ぶことができます。
のん太の派遣・貸出業務は以下の通りです。
① 東広島市の観光振興及び広報活動、市民の郷土愛を育む事業を応援する目的であれば派遣が可能です。
② 「のん太」の派遣・貸出は、公益社団法人東広島市観光協会が行います。
③ のん太は、次の業務に対し派遣するものとします。
・東広島市内でのまつり・イベント・大会・キャンペーンなどの諸行事への参加
・東広島市内外で開催する観光キャンペーンの広報活動への参加
・東広島市民を元気にする事業や郷土愛を育む事業への参加
・東広島市内を訪れた観光客へのおもてなし事業への参加
・そのほか、会長が適当と認めたとき
④ 申込フォームにて4週間前までには申し込みをすること(4週間未満の依頼は基本不可ですが直接相談のお電話をください。)西条酒蔵通り観光案内所(TEL:082-421-2511)
⑤ 注意事項
・のん太の控室を準備すること。
・雨天時での野外の派遣は、原則行わない。
・着ぐるみは柔らかい素材でできているので、控室では型くずれしないよう取り扱いに留意すること。
⑥ 料金(2024年4月1日より改訂)


2. のん太のイラストを利用する
のん太のイラストを利用するには、法人、個人、団体に関わらず、業務として使用する場合は利用申請が必要です。
東広島市観光マスコットキャラクター「のん太」は、
1)東広島市の観光振興および広報活動
2)市民の郷土愛を育む事業の応援
3)みんなが笑顔になる活動を目的としたキャラクターです。その目的以外では使用はできません。
▼公益社団法人 東広島市観光協会の会員でないと使用できない場合
1.商品の制作および販売
2.ノベルティ、PRグッズの制作および販売
3.商業利用する場合
▼公益社団法人 東広島市観光協会の会員以外の方でも使用できる場合
1.東広島市が直接行う事業
2.観光協会が実行委員会の構成団体及び構成員の場合
3.公的なものと判断される教育、福祉もしくは営利を伴わない教育、福祉に関する場合
4.その他観光協会が必要と認めた事業
〈注意〉 著作権法に定める著作権の制限に該当する場合については、申請無しで使用が可能です。
①家庭内等で仕事以外で個人で利用するもの
②学校の授業の過程で利用する場合
