東広島市観光マスコットの利用については、2種類あります。
1. のん太の派遣を依頼する
のん太をイベント等に呼ぶことができます。
のん太の派遣・貸出業務は以下の通りです。
          ① 東広島市の観光振興及び広報活動、市民の郷土愛を育む事業を応援する目的であれば派遣が可能です。
          ② 「のん太」の派遣・貸出は、公益社団法人東広島市観光協会が行います。
          ③ のん太は、次の業務に対し派遣するものとします。
           ・東広島市内でのまつり・イベント・大会・キャンペーンなどの諸行事への参加
           ・東広島市内外で開催する観光キャンペーンの広報活動への参加
           ・東広島市民を元気にする事業や郷土愛を育む事業への参加
           ・東広島市内を訪れた観光客へのおもてなし事業への参加
           ・そのほか、会長が適当と認めたとき
          ④ 申込フォームにて6か月前から4週間前までには申し込みをすること(4週間未満の依頼は基本不可ですが直接相談のお電話をください。)西条酒蔵通り観光案内所(TEL:082-421-2511)
          ⑤ 注意事項
           ・のん太の控室を準備すること。
           ・雨天時での野外の派遣は、原則行わない。
           ・着ぐるみは柔らかい素材でできているので、控室では型くずれしないよう取り扱いに留意すること。
          ⑥ 料金(2024年4月1日より改訂)
        
        
          2. のん太のイラストを利用する
のん太のイラストを利用するには、法人、個人、団体に関わらず、業務として使用する場合は利用申請が必要です。
東広島市観光マスコットキャラクター「のん太」は、
          1)東広島市の観光振興および広報活動
          2)市民の郷土愛を育む事業の応援
          3)みんなが笑顔になる活動を目的としたキャラクターです。その目的以外では使用はできません。
          ▼公益社団法人 東広島市観光協会の会員でないと使用できない場合
          1.商品の制作および販売
          2.ノベルティ、PRグッズの制作および販売
          3.商業利用する場合
          ▼公益社団法人 東広島市観光協会の会員以外の方でも使用できる場合
          1.東広島市が直接行う事業
          2.観光協会が実行委員会の構成団体及び構成員の場合
          3.公的なものと判断される教育、福祉もしくは営利を伴わない教育、福祉に関する場合
          4.その他観光協会が必要と認めた事業
          〈注意〉 著作権法に定める著作権の制限に該当する場合については、申請無しで使用が可能です。
          ①家庭内等で仕事以外で個人で利用するもの
          ②学校の授業の過程で利用する場合
        
          